第1条 (目 的)
一般社団法人住宅宿泊協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人住宅宿泊協会(以下、「本協会」とする)の定款第7条に規定する会費について定めるとともに、本協会の会員の入退会、会員の権利及び特典・義務等、本協会の運営及び会員活動の基本的事項について定める。
第2条 (会員)
本協会の会員は次の2種とする(以下、正会員と賛助会員を総称して、「会員」という)。
- (1) 正会員:旅行業又は住宅宿泊仲介業を営む者及び当該企業と同一の企業集団に属する関係法人(設立時社員を除く)であり、本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、理事会において入会を承認されたもの。
- (2) 賛助会員:住宅宿泊事業、住宅宿泊仲介業、住宅宿泊管理業、バケーションレンタル事業、住宅施設等を活用した旅館業、国家戦略特区における外国人滞在施設経営事業及びイベント民泊等の遊休建築物等を利活用した宿泊関連事業、並びに、これらに関連する事業の市場拡大に貢献する意思のある企業、団体、及び個人であり、本協会の目的に賛同し、本協会の事業を賛助するため入会の申込みをし、理事会において入会を承認されたもの。
第3条 (入会申込等)
本協会の会員になとうとする者(以下、「入会希望者」という)は、本協会が別に定める入会申込書に必要事項を記して、本協会に提出し、次項以下の手続により、理事会で承認を得なければならない。
- 2 前項による申込後、代表理事が仮登録相当と認めた場合は、入会希望者にその旨通知し、入会希望者が第5条第2項に定める入会初年度の年会費を本協会に支払ったときに、入会希望者を会員として仮登録するものとする。
- 3 理事会は、前項に基づき仮登録を受けた入会希望者についてのみ、理事会において入会の可否を判断するものとし、当該入会希望者が理事会の承認を得たときは、会員として本登録するものとし、承認が得られえなかったときは、仮登録を失うものとする。なお、承認を得られなかった場合においても、当該入会希望者が支払済の年会費は返還しないものとする。
第4条 (会員資格基準)
前条の申込みを行った入会希望者が、以下の何れかの項目に該当する場合は、本協会は、入会希望者の入会(仮登録及び本登録のいずれも含む。)を承認しないことかできる。
- (1) 本協会の趣旨に賛同していないと認められるとき。
- (2) 過去に本規約または本協会におけるその他の規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき。
- (3) 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、入会希望者の事業または商品が法令に違反するとき、もしくは著しく社会規範に反するとき、または、これらの恐れがあると判断したとき。
- (4) その他本協会が不適切と判断したとき。
第5条 (会費及び口数)
- (1) 正会員(1口3万円)
イ 代表理事を選任した法人 月4口以上(年会費144万円以上)
ロ 理事を選任した法人 月2口以上(年会費72万円以上)
ハ 一般会員 月1口以上(年会費36万円以上) - (2)賛助会員(1口3万円) 月1口以上(年会費36万円以上)
2 入会初年度の年会費は、以下の通りとする。
年度の途中で入会する場合、年会費を月割し、入会の月から年度終了までの月数に応じた金額を第3条第2項に定める仮登録時に納入する。
3 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。
4 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
第6条 (会費及び口数)
会員は、その退会日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、本協会を任意に退会することができる。
第7条 (除名)
正会員が次のいずれかに該当し、除名すべき正当な理由があるときは社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議をもって、当該正会員を除名することができる。また、賛助会員がのいずれかに該当し、除名すべき正当な理由があるときは理事会の決議をもって、当該賛助会員を除名することができる。
- (1) 定款その他の規則に違反したとき。
- (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) 本協会に許可なく、本協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合。
- (4) 本協会に許可なく、本協会と競業する行為を行った場合。
- (5) 本協会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合。
- (6) 本協会に許可なく、本協会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合。
- (7) 入会申込書又は登録事項変更届の記載内容その他会員が本協会に通知した当該会員の情報に虚偽の内容がある場合。
- (8) 本協会、会員その他本協会の関係者を誹謗中傷するなど、これらの者の権利又は利益を侵害したと認められる場合。
- (9) 本協会の事業活動を妨害する等により本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
- (10) 他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合。
- (11) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合。
- (12) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第8条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第5条で定める会費を6か月以上滞納したとき。
- (2) 総会員が同意したとき。
- (3) 解散若しくは破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続その他の倒産手続が開始されたとき。
- (4) 正会員が個人である場合は、死亡したときまたは民法上の後見、保佐又は補助が開始されたとき。
第9条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利及び典を失うとともに、その義務を免れる。ただし、資格喪失前に発生した義務で未履行の義務は、免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求することはできない。
第10条 (会員の特典)
正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
- (1) 住宅宿泊事業等に関する情報収集機会の提供
- (2) 会員情報発信のサポート
- (3) 各種セミナー、イベント、交流会等の案内
- (4) ワーキンググループへの参加
2 賛助会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
- (1) 住宅宿泊事業等に関する情報収集機会の提供
- (2) 各種セミナー、イベント、交流会等の案内
第11条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
- (1) 本協会の定款並びにその他規則並びに社員総会決議及び理事会決議に従う。
- (2) 本協会の会費等を納入する。
- (3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会は、その責任を負わないものとする。
第12条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
第13条 (機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
第14条 (個人情報の保護)
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第15条 (免責及び損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会に故意又は重過失が存在する場合を除き、本協会は一切責任を負わないものとする。なお、本協会に故意又は重過失が存在し、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、本協会は、当該会員に直接かつ現実に生じた損害に限り、賠償するものとし、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害については、予見の有無に関わらず、一切の責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第16条 (法令の準拠)
本協会のすべての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途規定等を定めた場合はこれに従うものとする。
第17条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本協会のすべての会員に本規約を適用するものとし、すべての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約は、2019年4月1日から施行する。